本人申請で自分で登記申請したい方へ
登記費用の一番の節約方法は本人申請です。
本人申請に必要な事は、やる気と根気と時間です。忙しい方、めんどくさい方、時間がない方は、是非私どもにご依頼ください。法務局の登記相談にいけば、登記相談員の方が、丁寧に指導してくれます。
新生活を応援が本サイトの趣旨なので、本人申請に必要な書類及び要領の説明をさせてもらいます。
※本人申請に関しては、自己責任で行ってください。当事務所は本人申請の責任は負いかねます。本人申請に関しての問い合わせは受け付けておりませんので ご了承ください。
本人申請をすれば表題登記の費用は証明書取得代の2,000円程度ですみます。書類の不備で申請書を受け取ってもらえなかったり、補正があったり時間がかかることが考えられますので、銀行の決済日が近かったり、時間的余裕がない人はお勧めできません。
<申請時期>
外回りの足場が取れて、建物の外観は出来ていて、内装はトイレ、キッチン、風呂等の設置が終わった頃です。
登記できない(外観が完成していない) 登記できる(内装・水周り設置)
<事前準備>
管轄法務局を調べる
法務局で敷地の登記簿と公図を取得する
<添付書類>
・住民票・・・市役所で取得(新住所にあらかじめ変更しておくとよい)
・所有権証明書
建築確認・・・申請書1面から5面と各階平面図をコピー (原本の証明をしておく)
完了検査証・・・コピー(原本証明をしておく)
原本証明の仕方・・・本書は原本と相違ありません。氏名・押印(複数枚の場合は割印)
コピー防止用紙のコピーの仕方・・・設定で色・コントラストをかなり薄くしましょう。
※完了検査をしていない場合
・工事完了引渡証明書・・・証明書の内容を書き、資格証明書と印鑑証明書をセットでもらう。 資格証明書・印鑑証明書は、返す必要があるならコピーして原本証明する。
・建物図面・各階平面図 ・・・これが本人申請のネック。なかなか大変です。
各階平面図・・・建築確認の床面積求積図を参考に書いてください。建築基準法と不動産登記法では床面積の考え方に若干の相違がある為、注意が必要です。(玄関周り・吹き抜け等)床面積は小数点第2位まで求積し小数点3位以下は切り捨てになります。建築確認は四捨五入している事が良くあるので注意が必要です。この数字が申請の床面積になります。
建物図面・・・縮尺が500分の1なので、公図の縮尺をコピーで拡大し合わせて敷地の形状をトレースする。PCでつくるならスキャン、手書きなら窓に映してなぞる。公図の方向は上が北をむいているので、回転させないこと。周りの地番を書き込み、建物と隣地境界までの距離を縦横計3か所程度記入する。
所在・家屋番号・・・土地の登記簿の所在を書き込む 家屋番号は所在の地番に対応し、○番○と記入する。
一度作成して登記相談員に添削してもらうといいと思います。
PCで書く場合はオートシェイプで線の長さを縮尺で割って決めて書いてください。公図はインターネットの登記情報提供サービスを利用するとPDFデータでもらえるので、PDFを画像に加工するソフトを持っていれば使うといいかもしれません。
・登記申請書
申請書記載・・・添付書類の所に原本還付するものは(原本還付請求)と書く。法務局の所は管轄法務局の名前を記載。申請人の名前の欄の右に押印(認印で可)同じ印鑑で原本還付証明をする。 住所欄は住民票の住所と一致させる。共有者がある場合は申請人に併記して名前の前に持分を記載する。共有の場合は持分証明書を添付書類に追加する。
・所在・・・敷地の登記簿の所在を書く。地番は何番になっているので、何番地にする。(例)土地登記簿 A市B町4番 → 所在 A市B町4番地 建物が複数番地にまたがっている場合は、建物の床面積が多く占めている地番を先に書く (例)A市B町5番地、4番地
・家屋番号・・・基本的には地番に対応する。登記官が決める。わかる場合は予定家屋番号○番にしておく。分からない場合は未記載でも大丈夫。
・種類・・・居住用住宅なら居宅・事務所・工場など用途に合わせて記入してください。
・主と附属・・・1棟のみなら主と書いておく。他に車庫等の建物がある場合は符号1・符号2と建物の数に応じて欄に書いていく。
・構造・・・木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造か建築確認に書いてあります。鉄骨造と書いてある時は、ハウスメーカで作った場合、軽量鉄骨の場合があるので建設業者に聞く必要があります。(鉄骨造と軽量鉄骨造では固定資産税が違ってきます)
屋根・・・建築確認と実際の屋根をみて判断します。「」の用語が建築確認にあれば、その区分で判断します。
1. かわらぶき 「瓦」、「平板瓦」、「洋瓦」等
2. スレートぶき 「カラーベスト」「 コロニアル 」等
3. 陸屋根 コンクリート造で平なもの
4. 亜鉛メッキ鋼板ぶき カラートタン 鉄製の屋根
5. 合金メッキ鋼板ぶき 「ガルバニウム」
屋根材が複数ある場合・・・割合が3割程度あれば両方併記する
・床面積・・・各階平面図の床面積と一致させる
・原因及び日付・・・完了検査証があればその日付で平成○年○月○日新築と記入。引渡証明の場合は証明書の新築年月日を記入
その他書類
・位置図・・・グーグルマップで可 建物の位置が分かるように場所に赤丸をつけておく。目的は法務局が現地調査に来るためです。建築確認の位置図をコピーして代用してもかまいません。
・建物の写真・・・絶対条件ではないのですが、建物の外観と内部の写真をつけておくと親切です。余裕がある人はつけましょう。
<書類をまとめる>
1.申請書 2.住民票 3.建築確認 4.完了検査証 もしくは 工事完了引渡証明・資格証明書・印鑑証明書 5.そのた証明(持分証明など) 6.位置図・写真など
2~5は順番が前後してもかまいません。これらをまとめてホッチキスをする。建物図面・各階平面図はホッチキスはしない。二つ折りにして挟んでおく。
<申請する>
・申請する前に一度登記相談員にチェックしてもらうことをお勧めします。申請窓口に行って綴じた申請書を提出します。原本還付書類(住民票・建築確認・完了検査証・印鑑証明等)は原本を別にまとめて提出します(表紙に原本還付書類・申請人の名前・住所・連絡先と書いておくといい)。登録免許税は無いので、印紙等は貼る必要はない。受領書が必要な場合は申請書の表紙のコピーをとっておき受領書をくださいとお願いする。
<補正等の連絡・現地調査>
・書類に不備があれば申請書に書いた連絡先に法務局から連絡があり、法務局にいって補正(書類の手直し、追加)します。本人申請の場合は高確率で法務局による現地調査があると思います。
<完了>
・法務局から登記完了の連絡はありません。通常1週間程度で終わります。終わったかどうか知りたい場合は、受領書の受付番号を言って法務局に登記の完了をしたかどうか、問い合わせをします。登記が完了していれば法務局に行くと登記完了証と原本還付した書類がもらえます。受取証に申請書に押印した印鑑で捺印して登記完了です。
<事前準備>
管轄法務局を調べる
法務局で敷地の登記簿と公図・あれば地積測量図を取得する。過去に測量・分筆等してあれば、地積測量図があると思います。(あまり昔だと無いかもしれません)宅地にする場合は、小数点以下2位まで記載する必要があります。地積測量図があれば、小数点以下が記載されています。
<添付書類>
・農地転用許可証(地目が田・畑等の農地の場合)・・・知事の許可の判がある場所と、申請書の概要が書いてある1枚目のページをコピーして原本証明します。
・申請書・・・元々の土地の登記簿を書き写してください。下の行に変更を書き込みます。地積は宅地にする場合は小数点以下2位まで必要なので、地積測量図があればその面積、その他の資料からもわからなければ、小数点以下は.00にします。原因と日付は宅地にするなら、建物の登記簿の新築年月日に合わせます。分からない場合は年月日不詳にします。申請人の欄に押印(認印で可)してください。
・位置図・・・グーグルマップで可 建物の位置が分かるように場所に赤丸をつけておく。目的は法務局が現地調査に来るためです。建築確認の位置図をコピーして代用してもかまいません。
・現地の写真・・・絶対条件ではないのですが、現地の写真をつけておくと親切です。
<書類をまとめる>
1.申請書 2.農地転用許可証(農地の場合)3.位置図・写真など
これらをまとめてホッチキスをする。
<申請する>
・申請する前に一度登記相談員にチェックしてもらうことをお勧めします。申請窓口に行って綴じた申請書を提出します。原本還付書類(農地転用許可証等)は原本を別にまとめて提出します(表紙に原本還付書類・申請人の名前・住所・連絡先と書いておくといい)。登録免許税は無いので、印紙等は貼る必要はない。受領書が必要な場合は申請書の表紙のコピーをとっておき受領書をくださいとお願いする。
<補正等の連絡・現地調査>
・書類に不備があれば申請書に書いた連絡先に法務局から連絡があり、法務局にいって補正(書類の手直し、追加)します。本人申請の場合は高確率で法務局による現地調査があると思います。
<完了>
・法務局から登記完了の連絡はありません。通常1週間程度で終わります。終わったかどうか知りたい場合は、受領書の受付番号を言って法務局に登記の完了をしたかどうか、問い合わせをします。登記が完了していれば法務局に行くと登記完了証と原本還付した書類がもらえます。受取証に申請書に押印した印鑑で捺印して登記完了です。
<事前準備>
管轄法務局を調べる
法務局で建物の登記簿と公図を取得する。同一敷地内に建物がある場合がありますので、該当地番上の建物すべての登記簿をとっておくと安全です。
<添付書類>
・滅失証明書・・・取壊し業者からもらう。証明書の内容を書き、資格証明書と印鑑証明書をセットでもらう。 資格証明書・印鑑証明書は、返す必要があるならコピーして原本証明する。
※取壊し業者が分からない場合で滅失証明がない場合、は申請人以外の第3者から印鑑証明書付でもらうか、市役所で課税建物の不存在証明書をもらいます。書式は上のエクセルを適宜変更すれば大丈夫です。
・申請書・・・元々の建物の登記簿を書き写してください。原因と日付は滅失証明書の取壊し年月日に合わせます。分からない場合は年月日不詳にします。申請人の欄に押印(認印で可)してください。
・位置図・・・グーグルマップで可 建物の位置が分かるように場所に赤丸をつけておく。目的は法務局が現地調査に来るためです。建築確認の位置図をコピーして代用してもかまいません。
・現地の写真・・・絶対条件ではないのですが、現地の写真をつけておくと親切です。
<書類をまとめる>
1.申請書 2.滅失証明書(資格証明・印鑑証明セット)3.位置図・写真など
これらをまとめてホッチキスをする。
<申請する>
・申請する前に一度登記相談員にチェックしてもらうことをお勧めします。申請窓口に行って綴じた申請書を提出します。原本還付書類(資格証明書・印鑑証明書)は原本を別にまとめて提出します(表紙に原本還付書類・申請人の名前・住所・連絡先と書いておくといい)。登録免許税は無いので、印紙等は貼る必要はない。受領書が必要な場合は申請書の表紙のコピーをとっておき受領書をくださいとお願いする。
<補正等の連絡・現地調査>
・書類に不備があれば申請書に書いた連絡先に法務局から連絡があり、法務局にいって補正(書類の手直し、追加)します。本人申請の場合は高確率で法務局による現地調査があると思います。
<完了>
・法務局から登記完了の連絡はありません。通常1週間程度で終わります。終わったかどうか知りたい場合は、受領書の受付番号を言って法務局に登記の完了をしたかどうか、問い合わせをします。登記が完了していれば法務局に行くと登記完了証と原本還付した書類がもらえます。受取証に申請書に押印した印鑑で捺印して登記完了です。
建物の所有権保存登記の際の登録免許税の減税処置を受ける為の証明書になります。
費用節約の為に自分で取得されたい方はご利用ください。
添付書類は基本的に以下のものですが、市区町村によってことなりますので、役所の税務課にお問い合わせください。
・建築確認原本
・表示登記後の登記事項証明書もしくは登記完了証
・建物図面(必要なところもある)
・建物所在地の位置図(必要なところもある)
・(長期優良住宅の場合)長期優良住宅認定証および申請書一式
※申請内容は登記した情報に合わせて記入してください。
増築による建物の表題変更は建物表題の応用編で難易度が高いと思いますが、やってやれないことはないです。
建物の合体・分割の登記はさらに難易度が高くなります。合併ならできると思います。
土地の合筆登記は本人申請でも比較的簡単にできると思います。合筆制限に注意してください。
土地の地積更正・分筆登記は立ち会いが必須で測量知識・測量技術と測量機と深い見識が必要になりますので、不可能に近いです。測量事務所・調査士事務所にいた方以外は本人申請はやめときましょう。お近くの土地家屋調査士に依頼ください。