土地家屋調査士について

不動産表示登記の専門家である土地家屋調査士という職業について説明します。

土地家屋調査士とは?

  土地家屋調査士連合会ホームページより抜粋

1. 不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2. 不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること 。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

3. 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

4. 筆界特定の手続について代理すること。

筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。


筆界特定の手続とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。 筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。 私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

 

土地家屋調査士制度と役目

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。

土地家屋調査士の制度は、1950年(昭和25年)7月に誕生し、2010年(平成22年)7月に制度誕生60周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。

 


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