依頼するにあたっての注意事項
新築登記を御依頼頂く前の注意事項をまとめましたので、ご確認ください。
新築に関わる登記は表示の登記(土地家屋調査士)の後に権利の登記(司法書士)が必要になります。所有権の保存・抵当権の設定の登記は司法書士の管轄分野になりますので、司法書士へご依頼ください。
心当たりがない場合は信頼できる低価格な司法書士を紹介させていただきます。
新築する土地の敷地の地目が宅地ではない場合(田・畑・雑種地)の場合は別途に地目変更登記が必要になります。 (別途費用)
新築前に建物を取り壊しており、壊した家の登記が残っている場合は建物滅失登記が必要になります。(別途費用)
上記のケースに当てはまる場合は、依頼時にお伝えください。
通常必要書類を頂いてから、手続き完了まで3週間程度時間が必要になります。
抵当権の設定日、引渡し日が決まっている場合は、抵当権の設定日、引渡日の1か月前までに御依頼ください。(抵当権設定日・引渡日について詳しくは担当者の方にお聞きください)
※1カ月を切っている場合は、事前に御相談してください。
納期までに確実に納める為に、一度に依頼を受けられる数には限度があります。混み具合によっては依頼をお断りする場合がありますので、早めにご予約していただきますようにお願い申し上げます。依頼は早ければ早いほど助かります。
共有持分にする場合は、持分割合を事前に決定していただきます。実際の出資金額に応じて持分が決定します。出資金額以外の持分で登記をする場合は贈与になり、贈与税がかかってくる場合があります。
建築会社の担当者や税理士、税務署の相談窓口をご利用され、予め建物の名義を誰にするのか、十分にご検討ください。
「建物の建築契約の中に登記は指定の事務所を利用する。」という条項がある場合は契約
違反になる為、ご依頼をお受けすることができません。依頼前に建築会社の担当者に契約内容をご確認ください。事前に建築会社の担当者に登記は施工会社側にまかせず施主側で行っていいか、早い段階で打ち合わせて確認しておくことを強くお勧めします。
一般的に施工会社は自分ところの提携事務所で登記を進めたがる傾向があります。
そういった場合は、知り合いに登記の仕事をしている人がいると言っていただくと、スムーズに行くケースが多いです。
また区分建物(マンション)については、1棟すべてまとめて登記する為、ご容赦ください。